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106万円の壁は撤廃へ
2026年10月から「週20時間」が判定の中心に

2026年8月20日更新/令和8年分の制度にもとづく解説

この記事は「一般的な情報提供」です。 個別の税務相談・社会保険手続の代行ではありません。実際の取り扱いは、他の収入や各種控除、 お住まいの市区町村、勤務先の制度によって変わります。最終的なご判断は、記事末尾の出典(一次情報)および 税務署・年金事務所・勤務先にご確認ください。

「106万円の壁」と呼ばれてきたのは、パート・アルバイトの方が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のうち、 所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件のことです。年収に直すとおよそ106万円になるため、そう呼ばれてきました。 この要件が2026年10月1日に撤廃される予定です。

  • 本記事の作成時点で、撤廃を定める政令の公布は確認できていません。厚生労働省・日本年金機構の公式ページでも「撤廃予定」の表記のままです。 施行の状況は、記事末尾の出典から最新の情報をご確認ください。

なぜ撤廃されるのか

最低賃金の引き上げが進み、週20時間以上働けば月8.8万円にも自然に届くようになったため、 賃金要件が実質的に意味を持たなくなったことが理由とされています。 2026年4月以降は全都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となり、週20時間で計算すると月8.8万円を上回ります。

撤廃後に残る条件

賃金要件がなくなると、判定の中心は週の所定労働時間が20時間以上かどうかに移ります。 「106万円の壁」から「週20時間の壁」への転換、と説明されるのはこのためです。撤廃後も残る条件は次のとおりです。

なお、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上(おおむね週30時間以上)の場合は、 企業規模や学生かどうかにかかわらず加入対象になります。

企業規模の要件は段階的に広がる

現在被保険者51人以上
2027年10月36人以上
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上

勤務先の規模によって、同じ働き方でも加入するかどうかが変わります。 ご自身の勤務先が何人規模かは、給与担当の方に確認するのが確実です。

「130万円の壁」とは別の話

混同されやすいのですが、106万円(週20時間)は自分が勤務先の社会保険に入るかどうかの基準、 130万円は家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準で、別の制度です。 130万円のほうも2026年4月から判定方法が労働契約ベースに変わっています。

手取りへの影響

社会保険に加入すると保険料の負担が新しく発生するため、加入した直後は手取りが下がることがあります。 一方で、厚生年金に入ることで将来受け取る年金が増え、傷病手当金などの給付の対象にもなります。 金額だけで判断しにくい部分があるため、シミュレーターでは 「2026年9月まで」と「2026年10月以降」を切り替えて、保険料の負担がどう変わるかを概算できるようにしています。

自分の場合はいくらになるか、計算してみる

年収・週の労働時間・扶養の状況を入れると、手取りと壁の位置を概算します。入力した内容はサーバーに送信されません。

出典(一次情報)

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