年収の壁シミュレーター
【2026年・令和8年版】
2026年8月20日更新/令和8年分の制度にもとづく概算
2026年は「年収の壁」が大きく動く年です。所得税がかからない上限が160万円から178万円へ上がり、 社会保険では2026年4月に130万円の判定方法が労働契約ベースへ変わり、2026年10月には「月8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。 一方で住民税は基礎控除が43万円のまま据え置かれているため、所得税はかからないのに住民税はかかるという範囲が広がりました。 条件を入力すると、あなたの場合の手取りと壁の位置を概算します。
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計算結果(概算)
内訳
年収と世帯の手取りの関係
あなたに関係する「壁」
この結果を読むときの注意
次に考えること
2026年(令和8年)に変わること
所得税:103万円 → 160万円 → 178万円
所得税がかからない給与収入の上限は、2024年分までは103万円、2025年分は160万円、そして2026年分は178万円になりました。 内訳は基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円)と、給与所得控除の最低保障額74万円です。 この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。 2026年11月までの給与から天引きされる金額(源泉徴収)は変わらず、2026年12月の年末調整でまとめて精算されます。
住民税:基礎控除は43万円のまま
住民税は「地域社会の会費」という性格から、基礎控除が43万円に据え置かれました。 引き上げられたのは給与所得控除の最低保障額(74万円)だけです。 このため所得税と住民税でラインがずれ、単身の方の場合、住民税は給与収入119万円あたりからかかり始める計算になります (所得割の課税最低限は117万円ですが、これより高い非課税限度額119万円が適用されます)。 均等割の非課税限度額は市区町村の条例で決まるため、お住まいの自治体によってこの金額は変わります。
社会保険:106万円の壁は「週20時間の壁」へ
勤務先の社会保険に入る条件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は 2026年10月1日に撤廃される予定です(本ページ確認時点で政令の公布は未確認のため、暫定の扱いとしています)。 撤廃後は、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが主な判定基準になります。 企業規模の要件(現在は被保険者51人以上)も、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がる予定です。
130万円の壁:判定が「労働契約ベース」に
健康保険の被扶養者かどうかの判定は、2026年4月から、これまでの収入見込みではなく 労働条件通知書や雇用契約書に書かれた内容をもとに行われるようになりました。 繁忙期の残業などで一時的に130万円を超えても、労働契約上の年収が基準未満であれば扶養にとどまれる場合があります (事業主の証明により、原則として連続2回まで)。19歳以上23歳未満の方は年間収入要件が150万円未満です。
「壁を越えると損」は、どこまで本当か
よく言われる「103万円(今は178万円)を超えると手取りが激減する」という説明は、税金だけを見ると当てはまりません。 配偶者控除は136万円を超えると配偶者特別控除に切り替わり、しばらく同じ38万円の控除が続くように設計されているためです。 手取りが実際に下がるのは、社会保険料の負担が新しく発生するときです。 上のグラフで色を敷いた区間があれば、それがその範囲にあたります。
もっとくわしく
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出典(一次情報)
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計算結果は概算の目安であり、実際の税額・保険料・給付を保証するものではありません。 給与収入のみがある場合を前提としており、他の所得、生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税などの各種控除、 勤務先独自の配偶者手当・家族手当、国民健康保険料などは反映していません。
制度は改正されます。本ページは記載の更新日時点で確認した内容にもとづいており、 その後の改正・運用変更を反映していない場合があります。重要なご判断の前に、出典欄の一次情報で最新の内容をご確認ください。
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