学生アルバイトの壁【2026年版】
163万円・197万円・週20時間
2026年8月20日更新/令和8年分の制度にもとづく解説
学生アルバイトの場合、見るべき数字が一般のパート・アルバイトとは少し違います。 「自分の税金」「親の税金」「社会保険」の3つに分けて整理します。
1. 自分の税金:178万円と163万円
学生本人に所得税がかかり始めるのは、他の人と同じく給与収入178万円からです。 これに加えて学生には勤労学生控除(27万円)があり、 2026年分からは給与収入163万円まで使えます(改正前は150万円)。
勤労学生控除は「使えるかどうか」で切り替わる控除なので、163万円を超えると27万円まるごと使えなくなります。 ただし178万円までは基礎控除と給与所得控除で所得税自体がかからないため、 この控除が効いてくるのは178万円を超えてからです。
2. 親の税金:136万円と197万円
ここが学生特有のポイントです。19歳以上23歳未満の方を扶養している親は、 特定親族特別控除を受けられます。
| あなたの給与収入 | 親が受けられる控除額 |
| 〜136万円 | 63万円(特定扶養控除) |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 |
136万円を超えても控除は急には消えず、159万円から段階的に減っていきます。 完全になくなるのは197万円です。控除額が大きい(最大63万円)ぶん、 親の税負担への影響は配偶者の場合より大きくなります。一度、家族で確認しておくとよい数字です。
3. 社会保険:学生は適用拡大の対象外
週20時間以上働く短時間労働者を社会保険に加入させる仕組み(いわゆる106万円の壁・2026年10月に賃金要件が撤廃予定)には、 「学生でないこと」という条件があります。そのため、学生は原則としてこの対象になりません。
ただし例外があります。週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上(おおむね週30時間以上)になると、 学生でも加入対象になります。休学中や夜間学生なども扱いが異なります。
また、親の健康保険の被扶養者でいられる年間収入の要件は、19歳以上23歳未満の方は 150万円未満です(一般は130万円未満)。
まとめ
| 136万円 | 親の控除が特定扶養控除→特定親族特別控除に切り替わる(額は同じ63万円) |
| 150万円 | 親の健康保険の被扶養者から外れる(19〜22歳) |
| 163万円 | 自分の勤労学生控除が使えなくなる |
| 178万円 | 自分に所得税がかかり始める |
| 197万円 | 親の特定親族特別控除が完全になくなる |
| 週30時間 | 学生でも勤務先の社会保険に加入する |
自分の条件でいくらになるかは、シミュレーターで 「学生」「親の扶養」を選んで確認できます。
自分の場合はいくらになるか、計算してみる
年収・週の労働時間・扶養の状況を入れると、手取りと壁の位置を概算します。入力した内容はサーバーに送信されません。
出典(一次情報)
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(2026-08-20 確認)
- 厚生労働省 「年収の壁」への対応(2026-08-20 確認)
免責事項
本記事は、公表されている法令・公的機関の資料にもとづく一般的な情報提供を目的としています。 個別の事案に応じた税務相談・社会保険手続の代行は行っておらず、個別のご相談はお受けしていません。
制度は改正されます。本記事は更新日時点で確認した内容にもとづいており、その後の改正・運用変更を反映していない場合があります。 公布前・施行前の内容についてはその旨を本文に明記していますが、最終的な内容が変わる可能性があります。
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